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改正古物営業法

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古物営業法は盗難品の流通の防止を目的として、中古品を売買するリサイクルショップや質屋を対象とした法律です。不要品の買い取りや委託販売を行う人は、お店のある都道府県の公安委員会(警察)に届出をして許可を得なくてはいけません。しかし、インターネットなどの情報通信の発達により、ホームページだけの無許可のリサイクルショップが乱立し始め、古物営業法が時代に合わなくなってしまいました。そのため、平成15年4月から改正古物営業法が施行されました。対面以外の通信手段を用いた買い取り・委託販売についても、売主をきちんと確認する義務と方法が追加されています。現在リサイクルショップを営業している方はもちろん、これからリサイクルショップを開業しようとしている方も古物営業法をきちんと理解し、遵守しなくてはいけません。

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